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第1条(適用範囲)
本規約は、当協同組合の発行する関協タクシークーポン券(以下「本クーポン券」といいます。)に関する取扱いについて定めるものです。お客様は、本規約の内容を十分に理解し、本規約にご同意いただいた上で、本クーポン券を購入し、ご利用いただくものとします。
第2条(利用範囲)
本クーポン券は、「関協タクシークーポン券」のロゴを表示した、当協同組合の組合員会社及び加盟会社の運行するタクシーに乗車した際、第4条の規定に従い、本クーポン券の券面額の範囲で、当該タクシーの乗車賃の決済にご利用いただけます。
第3条(本クーポン券のご利用)
| 1. |
お客様は、当協同組合加盟店の運行するタクシーに乗車した際、当該タクシーの乗車賃の決済のため、本クーポン券を交付して利用することができます。 |
| 2. |
お客様のタクシー乗車賃の金額が、本クーポン券の券面額の合計の範囲内であり、本クーポン券が当該タクシーの運転手に交付された場合には、当該乗車賃のお支払いがあったものとみなされます。なお、当該乗車賃の金額が、交付された本クーポン券の券面額の合計に満たない場合でも、加盟店は、その差額を釣り銭として交付いたしません。 |
| 3. |
お客様から交付された本クーポンの券面額の合計が乗車賃の金額に満たない場合には、乗車賃の決済は完了いたしませんので、その余の方法により別途お支払いただくことになります。 |
| 4. |
お客様と加盟会社との取引において、本クーポン券をご利用された後、万一、クレームその他の問題が生じた場合には、お客様と加盟会社との間で解決していただくものとします。 |
| 5. |
本クーポン券が盗取、偽造もしくは変造された場合、そのために生じた損害について、当協同組合は責任を負いません。 |
第4条(本クーポン券の払戻し等)
お客様は、本クーポン券を払戻し、換金し、または釣り銭を受け取ることはできません。ただし、当協同組合が経済情勢の変化、法令の改廃その他、当協同組合の都合により本クーポン券の取扱いを全面的に廃止した場合には、お客様に対して当協同組合所定の方法により本クーポン券の払戻しをいたします。
第5条(本クーポン券のご利用停止)
当協同組合は、次のいずれかに該当するときは、本クーポン券の利用を停止し、または本クーポン券を失効させることができるものとします。
| (1) |
お客様が不正な方法により本クーポン券を取得し、または不正な方法で取得された本クーポン券であることを知ってご利用される場合 |
| (2) |
本クーポン券が偽造または変造されたものである場合 |
| (3) |
お客様が本規約に違反した場合 |
| (4) |
前各号に掲げるほか、当協同組合が本クーポン券のご利用の停止を必要とする相当の事由があると判断した場合 |
第6条(本クーポン券のご利用の中止または中断)
当協同組合は、システムの保守、通信回線または通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止または中断の必要があると認めたときは、お客様に事前に通知することなく、本クーポン券のご利用を中止または中断することができるものとします。
第7条(本規約の変更または廃止等)
| 1. |
本規約およびご利用いただける加盟店の範囲は、経済情勢の変化、法令の改廃その他当協同組合の都合により、変更または廃止することがあります。また、かかる変更または廃止のために、本クーポン券の全部または一部の利用を停止することがあります。 |
| 2. |
本規約を変更または廃止したときは、当協同組合のホームページにおける表示により告知します。 |
第8条(管轄)
本規約に基づく取引に関して訴訟の必要が生じた場合は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とします。
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