| 共通乗車券利用約款 |
| 大阪市北区東天満2−2−17 東天満パークビル7階 関西ハイタク事業協同組合 |
| 関西ハイタク事業協同組合(以下「関協」という。)は、関協所属の営業用自動車(関協タクシー)に乗車するとき、運賃料金の支払のために使用する共通乗車券の利用について、下記のとおり決めております。 |
| 記 |
| (共通乗車券の利用範囲) | ||||||
| 第1条 共通乗車券使用申込者(以下「申込者」という。)及び申込者より共通乗車券の使用を許諾された者(以下「乗客」という。)は、関協が発行する共通乗車券をもって、関協に所属する組合員会社(別添所属タクシー会社一覧表)の営業用自動車(関協タクシー)に乗車することができます。また、関協が共通乗車券の利用について提携した会社の営業用自動車(タクシー)に乗車することができます。 | ||||||
| (共通乗車券の使用方法) | ||||||
| 第2条 申込者又は乗客が前条の営業用自動車に乗車したときは、ボールペンを用い、共通乗車券に乗車運賃料金及び立替金の合計額(以下「乗車運賃料金等」という。)、乗車日、乗車区間並びに使用者名を記入して、乗務員に交付してください。 | ||||||
| (乗車運賃料金) | ||||||
| 第3条 営業用自動車の乗車運賃料金は、行政官庁認可による運賃料金によります。 | ||||||
| (共通乗車券の乗車運賃料金等記入制限) | ||||||
| 第4条 共通乗車券に乗車運賃料金等記入制限額は、別段の表示のない限り原則として2万円とします。 2 一回の乗車運賃料金等が2万円を超えるときは、2万円及びその端数毎に複数枚の共通乗車券を交付してください。 |
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| (不正乗車券の防止) | ||||||
| 第5条 乗車運賃料金等記入制限額を超えたとき、又は使用有効期限切れとなった共通乗車券は無効とし、乗務員は、受取りを拒絶することができます。 2 無効となった共通乗車券の受取り拒絶については、関協はその責を負いません。ただし、申込者又は乗客が身分を証明するものを提示して乗務員が了承した場合、又は事前に関協の事務局が承認した場合に限って、無効な共通乗車券を有効なものとして、取り扱うことができます。 3 申込者又は乗客が共通乗車券を第2条に反して、無記入で乗務員に交付したときは、これにより生じた不測の損害は、乗務員の悪意又は重過失が立証されない限り、関協はその損害を負担しません。 |
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| (共通乗車券の紛失、盗難等の届出) | ||||||
| 第6条 共通乗車券の紛失又は盗難等の事故が生じたときは、速やかに当該乗車券の番号、枚数等必要事項を関協に届出るものとし、関協は、当該乗車券の不正な使用の防止の為に適切な処置をとるものとします。 | ||||||
| (紛失、盗難等による不正乗車券の取扱) | ||||||
| 第7条 共通乗車券の紛失又は盗難等により、共通乗車券が不正に使用されたときの損害については関協はその損害を負担しません。 | ||||||
| (乗車運賃料金等の請求と締切日) | ||||||
| 第8条 関協は、使用された共通乗車券の乗車運賃料金等を毎月15日に締切り、使用済乗車券を添付して、申込者に請求します。 | ||||||
| (乗車運賃料金等の支払方法) | ||||||
| 第9条 関協が請求した乗車運賃料金等は、共通乗車券使用申込書に記載された支払日、方法により支払うものとし、振込手数料等の支払にかかる費用は、申込者の負担とします。 | ||||||
| (保証金) | ||||||
| 第10条 関協は、共通乗車券利用申込時に、定められた共通乗車券使用保証金を、申し受けるものとします。なお、共通乗車券の利用が中止されたときは、関協は保証金を返還します。ただし、関協は、申込者に未払金があるときは、保証金から任意に控除できるものとし、また、申し受け期間に対する利息は付きません。 | ||||||
| (事務手数料) | ||||||
| 第11条 関協は、乗車運賃料金等の1カ月の請求額が1万円未満の場合、その請求額の10%の事務手数料を申込者に請求します。 | ||||||
| (解約) | ||||||
| 第12条 申込者は、関協に対し書面(契約解除申し入れ書、念書各1部)による通知をもって、共通乗車券の利用を中止することができるものとします。また、関協は、申込者に対し共通乗車券の月間利用額が1万円未満の月が1カ年間以上継続したとき、又は共通乗車券の年間利用額が10万円未満のとき、共通乗車券の利用を解除することができるものとします。この場合、未使用の共通乗車券は、関協に遅滞なく返還しなければなりません。 | ||||||
| (共通乗車券の返還等) | ||||||
第13条 関協は、申込者が、次の各号の一に該当したと認めたときは、共通乗車券の利用はできないものとし、未使用の共通乗車券を無効として返還を求めることができるものとし、共通乗車券での営業自動車への乗車を拒絶することができるものとします。
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| (共通乗車券の交付制限) | ||||||
| 第14条 関協は、申込者の信用状況が著しく悪化したと認めたときは、共通乗車券の交付を中止又は制限することができるものとします。 | ||||||
| (連帯保証人) | ||||||
| 第15条 申込者は、関協より要求があったときは、資力のある連帯保証人を立てなければならないものとします。 | ||||||
| (協議事項) | ||||||
| 第16条 この約款に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、申込者と関協は、相互に協議して取り決めるものとします。 | ||||||
| (有効期間) | ||||||
| 第17条 本約款の有効期間は、本約款を承認し署名押印がなされた日から1年とします。ただし、期間満了1カ月前に申込者又は関協いずれからも何らかの意思表示のないときは、引き続き本約款の効力を有するものとし、爾後も同様とする。 本共通乗車券利用約款について、申込者は、関協より説明を受けるとともに、同約款(写)を受領し申込者及び関協ともに信義に従って、本約款の各条項を誠実に履行致します。 |
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